生まれてくる赤ちゃんのために、
色々準備するのはとても楽しいものですが、
気づくとついつい出費がかさんでしまいます。
なんとか出費を抑えながら準備できないかという要望を、
ふるさと納税で解決してみるというのはどうでしょう。
ふるさと納税と聞くと、特産品が貰えるというイメージですが、
実は結構、ベビー用品も準備されているので、
これを利用しない手はないです。
この記事では、ふるさと納税って聞いたあるけど、
よく分からないという人向けに、
簡単にふるさと納税についてまとめていきます。
ふるさと納税とは
ふるさと納税ってよく聞くけど、
なんで納税して節税になるの?
何か得するの?
と思っている人も多いのではないでしょうか。
ふるさと納税は、簡単に説明すれば、
見かけ上、今収めている税金の一部を、
自分が指定した自治体に代わりに収めて、
ついでに返礼品としてものが貰える制度です。
ただし、最低2000円余分に払うことになります。
逆に言うと、制度を利用することで、
新たに出ていくお金は2000円で、
様々な返礼品をもらえるのですから、
最低2000円で買い物できる制度と見ることもできます。
ただし、余分に払うお金を2000円に抑えるためには、
ふるさと納税の上限額を超えないように気を付けないといけません。
上限額を簡単に確認するためには、
下の総務省のサイト内に掲載されている表を参考にするとよさそうです。
www.soumu.go.jp
金額の目安は表で大まかに分かるけど、
もっときっちりとした額が知りたいという人向けに、
以降で、上限額の決まり方を簡単に説明していきます。
ふるさと納税の仕組み
具体的に上限額がどう決まってくるかを知るためには、
まず、ふるさと納税の仕組みを理解する必要があります。
ふるさと納税は寄付金
ふるさと納税は、「納税」という名前ですが、
正式には自治体への寄付金として扱われます。
ふるさと納税に限らず、自治体などの特定の公共団体に寄付を行うと、
所得税と住民税の控除を受けることができます。
所得税については、
(【寄付金額】- 2000 円 )×所得税率
だけ、所得税が控除され、
住民税については、 (【寄付金額】- 2000円)× 10% だけ、住民税が控除されます。
つまり、2000円の自己負担を除いた寄付金額分は、
その人の所得ではないとして、
所得税と住民税を計算し直すのと同じで、
かかる税金が安くなります。
ただし、控除の上限は、所得税については、総所得金額の40%、
住民税については、総所得金額の30%とされています。
これだけだと、寄付金の分が所得から外れただけで、
税金が安くはなっているものの、
寄付金額の方が大きいので、
支払った金額の方が大きくなります。
ふるさと納税では、自己負担が2000円で済むように、
さらに住民税が特例分として控除されます。
つまり、 100%から、所得税率と住民税率を引いた
(【寄付金額】- 2000 円 )×(100% - 所得税率 - 10%)
が、特例分として住民税から控除されます。
この特例分があることで、X円の寄附をした時に、
所得税と住民税からX-2000円分返ってくることになります。
ふるさと納税の上限
特例分についても上限が設定されています。
ふるさと納税以外にも寄附を行っているなどではない場合は、
主にこちらの上限が先に問題となるでしょう。
特例分の上限は、
住民税所得割額の2割までとされています。
住民税は、所得によって変わらない均等割と、
所得×10%で支払う所得割の合計となっており、
この所得に応じて変化する分の2割が上限ということになります。
住民税の大部分は所得割となりますので、
自分の年間の住民税を参考に、その2割程度が、
特例分の控除の上限となります。
例えば、住民税が20万円であれば、
その2割、4万円が特例分の控除の対象です。
この特例分に加えて、寄付金に対する控除も適応されます。
仮に所得税率が20%だとすれば、
所得税控除 : 住民税控除(基本分) : 住民控除(特例分)=2 : 1 : 7
が返ってくるお金の内訳になります。
今の場合、特例分が4万円なので、上の比率から、
所得税控除 | 住民税控除(基本分) | 住民税控除(特例分) |
---|---|---|
20% | 10% | 70% |
約114000円 | 約5700円 | 4万円 |
となり、総額約5万7千円が返ってくるお金の上限となります。
2000円は自己負担なので、5万9千円のふるさと納税をすると、
上限の5万7千円が返ってくるという計算ですね。
このように、自分の所得税率と住民税の年額が分かれば、
控除額の上限を手で計算することができます。
返礼品
ここまでだと、自己負担を最低2000円で、
大きな金額を地方自治体に寄付できる制度となっていて、
納税者にとってはあまりメリットがないように見えます。
実は、ふるさと納税で寄附を受けた自治体は、
そのお礼として、特産物などを納税者に贈るようになっています。
このお礼の品、返礼品は、寄附額の30%程度が目安とされており、
仮に1万円のふるさと納税をすると、3000円の品物が返ってくることになります。
1万円の納税のうち、8000円は、控除されて返ってくるので、
実質的には、2000円の出費で、3000円の品物を購入したというお得な結果になります。
また、上限までであれば、自己負担は2000円で固定なので、
5万円のふるさと納税をして、4万8000円返ってきて、
1万5000円分の返礼品をゲットするということも可能です。
返礼品は、自治体ごとに様々なものが容易されているので、
一度見てみると、良い発見があるかもしれません。
よくある疑問
故郷じゃなくてもいい?
「ふるさと」納税と呼ばれていますが、
住んだことのある場所じゃないとだめということはなく、
どこの地方自治体に対してもふるさと納税を行うことができます。
もちろん、自分が住んでいる場所の自治体に対してもふるさと納税を行うことができます。
ただし、地方自治体によっては、居住者からのふるさと納税に対して、返礼品を贈らない
としているところもあるようなので、注意が必要です。
自己負担2000円は返礼品毎にかかる?
上限額に至らなければ自己負担額は2000円ですが、
複数の自治体や、同じ自治体であっても複数の返礼品を選んだ時には、
その都度、2000円を払わないといけないのでしょうか。
答えはノーです。
ふるさと納税に対して控除額として返ってくる金額は、
1年間で行ったふるさと納税の総額に対して計算されます。
つまり、別々の地方自治体にふるさと納税しても、
あるいは、同じ地方自治体に複数回ふるさと納税しても、
上限を超えていなければ、1年間の自己負担は2000円で済みます。
まとめ
自己負担2000円で様々な返礼品がもらえるふるさと納税。
返礼品の中には、ベビー用品なども多くあるので、
ベビー用品の準備をしないといけないプレパパ、プレママは、
一度、ふるさと納税サイトを見てみた方がいいのかもしれません。